2015年7月2日
日立コンサルティングでは、これまで諸外国の番号制度の導入状況やその官民での利用実態について調査を行うとともに、今年10月より通知が開始される我が国のマイナンバー制度の導入に関して、各種コンサルティングサービスを提供してきました。本書では、マイナンバー制度の導入に伴い改正された公的個人認証法により、公的個人認証サービスがどのように変わり、民間ビジネスにどのように利用できるのかを紹介するとともに、それを支える電子署名及び電子認証の仕組みについても説明をしています。また、電子署名・電子認証サービスに係る最新動向として、昨年、欧州で制定された「eIDAS規則※(電子ID及びサービスに関する規則)」についても紹介しています。
マイナンバー制度の導入や公的個人認証サービスの民間開放を契機に、電子署名及び電子認証についてその仕組みやサービスを紹介した書籍です。ぜひ、ご覧ください。
オンラインバンキングや電子商取引などの等のインターネットサービスが普及している昨今において、我が国ではID/パスワードによる脆弱な認証方式が主流となっているがために、なりすましや情報流出などの被害が後を絶ちません。マイナンバー制度の導入と併せて、来年1月より、ID/パスワード方式よりも強固な認証手段である公的個人認証サービスが民間でも利用可能となります。これにより、民間のサービス事業者においても、利用者に対して、セキュアな認証手段が提供可能になるとともに、サービス登録時の本人確認を省力化できることが期待されています。
本書では、この公的個人認証サービスが提供する電子署名と電子認証について、その技術的な仕組みや両者の違いについても解説を加えています。我が国の電子署名法は、1999年に欧州で成立した電子署名指令を参考に、2000年に制定されたものですが、欧州では、電子署名や電子認証の欧州域内での相互承認に関する新たな規則(eIDAS規則)が昨年に制定され、新たなフェーズに入っています。eIDAS規則では、eID(各国の電子的なマイナンバーに相当)の相互承認の仕組みだけでなく、電子署名や電子登録配布サービス(電子郵便サービス)などについても規定されています。
また、法人による電子署名やタイムスタンプサービスについても法的効力が認められているのが特徴です(我が国では、自然人のみ電子署名を保証しており、法人やコンピュータが自動で生成した電子署名は法的保証の対象外)。本書では、eIDAS規則の内容を説明するとともに、今後、我が国が欧州と連携を目指していく場合の、その実現方式や民間ビジネスにどのような影響があるかについても考察を加えています。
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